液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の19

(試験事務の休廃止)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第38条の19 (試験事務の休廃止)

指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2 経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3 経済産業大臣は、第1項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4 経済産業大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。