液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三条の二
(登録の実施)
昭和四十二年法律第百四十九号
経済産業大臣等は、前条第二項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣等は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3 何人も、経済産業大臣等に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。