液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第97条
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第97条
第38条の26第2項の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次ページへ →
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第97条
第38条の26第2項の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。