液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第92条の2

(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第92条の2 (適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)

届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定液化石油ガス器具等について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。

2 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第55条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第60条の規定による命令をしなければならない。

3 経済産業大臣は、前項の場合において、第60条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。

4 前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第1項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第2項中「第55条の規定」とあるのは「第63条第1項の規定又は同条第2項において準用する第55条第2項の規定」と、同項及び前項中「第60条」とあるのは「第63条第2項において準用する第60条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。