液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第98条の2

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第98条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一第37条の5第4項の規定に違反して同項の課程を修了した者以外の者に液化石油ガスの充塡を行わせた者 二第38条の7の規定に違反した者