液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第96条

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第96条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一第39条第1項又は第40条の規定に違反したとき。 二第50条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反したとき。 三第61条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。 四第65条の規定による命令に違反したとき。