液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第26条の2
(登録の消除)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第26条の2 (登録の消除)
経済産業大臣等は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
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(登録の消除)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第26条の2 (登録の消除)
経済産業大臣等は、液化石油ガス販売事業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。