液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第24条
(登録の失効)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第24条 (登録の失効)
液化石油ガス販売事業者が第6条に規定する場合において第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。
2 液化石油ガス販売事業者が第10条第2項の規定により第3条第1項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣等の同項の登録は、その効力を失う。
3 液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第3条第1項の経済産業大臣等の登録は、その効力を失う。
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