液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第二十条

(業務主任者の職務等)

昭和四十二年法律第百四十九号

業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。

2 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。

3 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

第20条

(業務主任者の職務等)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第20条 (業務主任者の職務等)

業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を行なう。

2 業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。

3 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

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