液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第58条

(業務の休廃止の届出)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第58条 (業務の休廃止の届出)

国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。