液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第50条

(表示の禁止)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第50条 (表示の禁止)

経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項(当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項)の規定により表示を付することを禁止することができる。 一届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等(第46条第1項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、一般消費者等の生命又は身体についての災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき 当該経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式 二届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、第46条第2項又は第47条第1項の規定に違反したとき 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式 三特定輸入事業者である届出事業者が輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、第46条第3項前段又は第47条第3項前段の規定に違反したとき 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式 四国内管理人が第46条第3項後段又は第47条第3項後段の規定に違反したとき 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式 五届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、前条の規定による命令に違反したとき 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式

2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、特定輸入事業者である届出事業者に対し、一年以内の期間を定めてその届出に係る液化石油ガス器具等の区分に属する届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第2項の規定により表示を付することを禁止することができる。 一国内管理人が第46条第4項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき。 二国内管理人が欠けた場合において新たに国内管理人を選任しなかつたとき。