液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第83条の3
(機構に対する命令)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第83条の3 (機構に対する命令)
経済産業大臣は、第64条第3項に規定する検査若しくは質問又は第83条第9項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
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