液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第八条

(販売所等の変更の届出)

昭和四十二年法律第百四十九号

液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。

第8条

(販売所等の変更の届出)

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第8条 (販売所等の変更の届出)

液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。

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