液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第八条
(販売所等の変更の届出)
昭和四十二年法律第百四十九号
液化石油ガス販売事業者は、第三条第二項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
(販売所等の変更の届出)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第8条 (販売所等の変更の届出)
液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。