液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第63条

(適合性検査の義務等)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第63条 (適合性検査の義務等)

第47条第1項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。

2 第55条第2項、第56条から第60条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第59条及び第60条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。