液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第六条

(登録行政庁の変更の場合における届出等)

昭和四十二年法律第百四十九号

第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 一 経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県又は指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。 二 都道府県知事の登録を受けた者が他の一の都道府県又は一の指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。 三 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。 四 指定都市の長の登録を受けた者が当該指定都市の区域以外の区域内に販売所を有することとなつたとき。

第6条

(登録行政庁の変更の場合における届出等)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第6条 (登録行政庁の変更の場合における届出等)

第3条第1項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第10条第1項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第3条第1項の規定により経済産業大臣等の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 一 経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県又は指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。 二 都道府県知事の登録を受けた者が他の一の都道府県又は一の指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。 三 都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。 四 指定都市の長の登録を受けた者が当該指定都市の区域以外の区域内に販売所を有することとなつたとき。

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