液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第十四条
(書面の交付)
昭和四十二年法律第百四十九号
液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。 一 液化石油ガスの種類 二 液化石油ガスの引渡しの方法 三 供給設備及び消費設備の管理の方法 四 第二十七条第一項第二号に規定する調査の方法及び同項第三号に規定する周知の方法 五 当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称 六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。
3 液化石油ガス販売事業者は、前二項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該液化石油ガス販売事業者は、当該書面の交付をしたものとみなす。