液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第四条
(登録の拒否)
昭和四十二年法律第百四十九号
経済産業大臣等は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 この法律、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)若しくは脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。第三十条第一号において「水素等供給等促進法」という。)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 心身の故障により液化石油ガス販売事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの 五 第三条第二項第五号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者
2 経済産業大臣等は、前項の規定により第三条第一項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。