液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第104条

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第104条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一第6条(第35条の4において準用する場合を含む。)、第8条(第35条の4において準用する場合を含む。)、第10条第3項(第35条の4において準用する場合を含む。)、第33条第2項、第37条の2第2項、第38条の3又は第38条の10第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二正当な理由なく、第38条の4第4項の規定による命令に違反して液化石油ガス設備士免状を返納しなかつた者 三第38条の11の規定に違反して表示をせず、又は虚偽の表示をした者 四第38条の12第1項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかつた者