液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の26

(指定の取消し等)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第38条の26 (指定の取消し等)

経済産業大臣は、指定試験機関が第38条の16第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。

2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第38条の15第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 二第38条の18第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 三第38条の18第4項、第38条の22(第38条の23第4項において準用する場合を含む。)又は前条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反したとき。 四第38条の19第1項、第38条の20第1項若しくは第3項又は第38条の23第1項から第3項までの規定に違反したとき。 五第84条第1項の条件に違反したとき。 六不正の手段により第38条の6第1項の指定を受けたとき。

3 経済産業大臣は、第1項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。