液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の13
(器具の備付け)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第38条の13 (器具の備付け)
特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次ページへ →
(器具の備付け)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第38条の13 (器具の備付け)
特定液化石油ガス設備工事事業者は、その事業所ごとに、気密試験用器具その他の経済産業省令で定める器具を備えなければならない。