液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の15
(欠格条項)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第38条の15 (欠格条項)
次の各号の一に該当する者は、第38条の6第1項の指定を受けることができない。 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第38条の26第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
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