液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第38条の16
(指定の基準)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第38条の16 (指定の基準)
経済産業大臣は、第38条の6第1項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。 二前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。 三一般社団法人又は一般財団法人であること。 四試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
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