液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第30条
(欠格条項)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第30条 (欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 一この法律、高圧ガス保安法若しくは水素等供給等促進法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第35条の3の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三心身の故障により保安業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
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