液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第54条

(登録の更新)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第54条 (登録の更新)

第47条第1項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。