液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第88条

(公示)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第88条 (公示)

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一第35条の6第1項の認定をしたとき。 一の二第35条の6第1項の認定を取り消したとき。 二第37条の5第4項の指定をしたとき。 二の二第38条の4第2項第2号の指定をしたとき。 二の三第38条の6第1項の指定をしたとき。 二の四第38条の9第1項の指定をしたとき。 二の五第38条の17第1項の規定による届出があつたとき。 二の六第38条の19第1項の許可をしたとき。 二の七第38条の26第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 三第47条第1項の登録をしたとき。 四第50条の規定により表示を付することを禁止したとき。 五第56条(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 六第58条(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。 七第61条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。 八第62条第1項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 九第62条第2項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。 十第64条第1項の規定により登録を取り消したとき。

2 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一第35条の6第1項の認定をしたとき。 一の二第35条の6第1項の認定を取り消したとき。 一の三第38条の6第1項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。 二第38条の6第1項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。 三第38条の17第2項の規定による届出があつたとき。 四第38条の27第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

3 指定都市の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一第35条の6第1項の認定をしたとき。 二第35条の6第1項の認定を取り消したとき。