液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第86条
(手数料)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第86条 (手数料)
次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一第3条第1項の登録を受けようとする者 二液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者 三液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者 四第29条第1項の認定及びその更新を受けようとする者 五第33条第1項の認可を受けようとする者 六第35条の6第1項の認定を受けようとする者 六の二第37条の5第4項の指定を受けようとする者 七から十まで削除 十一第62条第1項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第2項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者
2 前項の手数料は、経済産業大臣が行う第62条第1項の適合性検査、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第3条第1項の登録、第29条第1項の認定及びその更新、第33条第1項の認可、第35条の6第1項の認定、第37条の5第4項の指定を受け又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付若しくは液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、機構が行う第62条第2項の適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次ページへ →