液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第61条
(登録の取消し等)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第61条 (登録の取消し等)
経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 二第55条、第56条、第57条第1項、第58条、第58条の2第1項又は第81条第3項の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第58条の2第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第47条第1項の登録を受けたとき。
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