液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第18条

(保安教育)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第18条 (保安教育)

液化石油ガス販売事業者は、その従業者に保安教育を施さなければならない。

2 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。