液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第45条
(届出事項に係る情報の公表)
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第45条 (届出事項に係る情報の公表)
経済産業大臣は、第41条の規定による届出又は第43条第1項の規定による届出(第41条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。)があつたときは、これらの届出に係る第41条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表するものとする。
2 経済産業大臣は、前条の規定による届出があつたときは、その旨を公表するものとする。
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