液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第44条

(廃止の届出)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第44条 (廃止の届出)

届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。