液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第101条
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第101条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 一第7条又は第38条の2の規定に違反したとき。 二第19条第2項、第21条第2項、第23条又は第38条の10第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三第81条第1項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 四第82条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき(前条第14号の規定に該当する場合を除く。)。 五第83条第1項若しくは第2項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき(前条第16号の規定に該当する場合を除く。)。 六第83条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
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