液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第103条

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第103条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一第96条第2号又は第4号 一億円以下の罰金刑 二第96条第1号若しくは第3号、第96条の2、第98条又は第99条から第101条まで 各本条の罰金刑