液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第103条の2
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第103条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一第42条第2項、第43条第1項若しくは第2項又は第44条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第58条の2第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次ページへ →