液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第102条
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)
第102条
次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 一第38条の19第1項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。 二第81条第2項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三第82条第3項又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四第83条第6項又は第7項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
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