液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第100条

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の全文・目次(昭和四十二年法律第百四十九号)

第100条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第14条第2項の規定による命令に違反したとき。 二第16条第1項又は第2項の規定に違反したとき。 三第16条の2第2項、第34条第3項、第35条の5又は第37条の5第3項の規定による命令に違反したとき。 四第38条の13の規定に違反して器具を備えなかつたとき。 五第41条の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。 六第46条第2項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつたとき。 七第46条第3項前段の規定に違反して、検査記録の写しを提供しなかつたとき。 八第46条第3項後段の規定に違反して、検査記録の写しを保存しなかつたとき。 九第47条第1項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつたとき。 十第47条第3項前段の規定に違反して、同項に規定する写しを提供しなかつたとき。 十一第47条第3項後段の規定に違反して、同項に規定する写しを保存しなかつたとき。 十二第58条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十三第81条第3項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 十四液化石油ガス器具等製造事業者等が第82条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十五第82条第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 十六液化石油ガス器具等製造事業者等が第83条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 十七第83条第5項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。 十八第83条の2第1項の規定による命令に違反したとき。