ダム使用権登録令 第一条

(趣旨)

昭和四十二年政令第二号

この政令は、ダム使用権及びこれを目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

ダム使用権登録令の全文・目次(昭和四十二年政令第二号)

第1条 (趣旨)

この政令は、ダム使用権及びこれを目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

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