ダム使用権登録令 第七条

(順位)

昭和四十二年政令第二号

同一のダム使用権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

第7条

(順位)

ダム使用権登録令の全文・目次(昭和四十二年政令第二号)

第7条 (順位)

同一のダム使用権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

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