ダム使用権登録令 第九条

昭和四十二年政令第二号

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

第9条

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第9条

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

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