ダム使用権登録令 第二十三条

(予告登録の消除)

昭和四十二年政令第二号

国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求について、却下若しくは棄却の裁決をしたとき、又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。

2 第一審裁判所は、第四条第一号又は第二号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添附して、予告登録の消除を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

第23条

(予告登録の消除)

ダム使用権登録令の全文・目次(昭和四十二年政令第二号)

第23条 (予告登録の消除)

国土交通大臣は、第4条第2号に規定する審査請求について、却下若しくは棄却の裁決をしたとき、又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。

2 第一審裁判所は、第4条第1号又は第2号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添附して、予告登録の消除を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

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