ダム使用権登録令 第二十条
(登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請)
昭和四十二年政令第二号
登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため登録の消除を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで登録の消除を申請することができる。
3 登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の消除を申請することができない場合において、申請書に債権証書及び債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十五条の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償を含む。)の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の消除を申請することができる。