ダム使用権登録令 第六条

昭和四十二年政令第二号

他人のために登録を申請する義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。ただし、その登録の原因が自己の登録の原因より後に生じた場合は、この限りでない。

第6条

ダム使用権登録令の全文・目次(昭和四十二年政令第二号)

第6条

他人のために登録を申請する義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。ただし、その登録の原因が自己の登録の原因より後に生じた場合は、この限りでない。

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