クラウド六法ダム使用権登録令第一章 総則第六条ダム使用権登録令 第六条昭和四十二年政令第二号他人のために登録を申請する義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。ただし、その登録の原因が自己の登録の原因より後に生じた場合は、この限りでない。