ダム使用権登録令 第十二条

(ダム使用権登録簿の様式)

昭和四十二年政令第二号

ダム使用権登録簿は、一登録用紙を表題部並びに甲区及び乙区に分け、表題部には、登録番号欄、表示欄及び表示番号欄を、甲区及び乙区には、事項欄及び順位番号欄を設ける。

2 登録番号欄には、ダム使用権登録簿にダム使用権を登録した順序を記載する。

3 表示欄には、ダム使用権の表示に関する事項を記載する。

4 表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載する。

5 甲区事項欄には、ダム使用権に関する事項を記載する。

6 乙区事項欄には、抵当権に関する事項を記載する。

7 順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載する。

第12条

(ダム使用権登録簿の様式)

ダム使用権登録令の全文・目次(昭和四十二年政令第二号)

第12条 (ダム使用権登録簿の様式)

ダム使用権登録簿は、一登録用紙を表題部並びに甲区及び乙区に分け、表題部には、登録番号欄、表示欄及び表示番号欄を、甲区及び乙区には、事項欄及び順位番号欄を設ける。

2 登録番号欄には、ダム使用権登録簿にダム使用権を登録した順序を記載する。

3 表示欄には、ダム使用権の表示に関する事項を記載する。

4 表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載する。

5 甲区事項欄には、ダム使用権に関する事項を記載する。

6 乙区事項欄には、抵当権に関する事項を記載する。

7 順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載する。

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