流通業務市街地の整備に関する法律施行令 第五条
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
昭和四十二年政令第三号
法第二十九条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 次条第一項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者 二 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者
(施行計画及び処分計画について協議すべき者)
流通業務市街地の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第三号)
第5条 (施行計画及び処分計画について協議すべき者)
法第29条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 次条第1項の規定により造成敷地等の譲受人として特定される者 二 公共施設以外の公共の用に供する施設で、国土交通省令で定めるものの管理者