首都圏近郊緑地保全法施行令 第二条

(届出を要しない保全区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

昭和四十二年政令第十三号

法第七条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築 二 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築 三 次に掲げる土地の形質の変更 四 次に掲げる木竹の伐採 五 面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓 六 面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。) 七 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

第2条

(届出を要しない保全区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

首都圏近郊緑地保全法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第十三号)

第2条 (届出を要しない保全区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第7条第4項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築 二 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築 三 次に掲げる土地の形質の変更 四 次に掲げる木竹の伐採 五 面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓 六 面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。) 七 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

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