入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令 第七条
(法務省令への委任)
昭和四十二年政令第二十七号
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(法務省令への委任)
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十二年政令第二十七号)
第7条 (法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。