入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令 第4条

(法第十四条第二項の規定による登記等の嘱託)

入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(昭和四十二年政令第二十七号)

第4条 (法第十四条第二項の規定による登記等の嘱託)

法第14条第2項(法第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第379号)第3条各号に掲げる事項のほか、法第14条第2項又は法第23条第2項の規定により登記の嘱託をする旨並びに所有者が登記名義人と同一人でないときは、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とする。

2 前項の登記の嘱託については、不動産登記法第16条第2項の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。