印紙税法施行令 第27条

(預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)

印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)

第27条 (預貯金証書等が非課税となる金融機関の範囲)

法別表第一第8号及び第18号の非課税物件の欄に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 一信用金庫連合会 二労働金庫及び労働金庫連合会 三農林中央金庫 四信用協同組合及び信用協同組合連合会 五農業協同組合及び農業協同組合連合会 六漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

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