印紙税法施行令 第25条の2

(非課税となる受益証券の範囲)

印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)

第25条の2 (非課税となる受益証券の範囲)

法別表第一第4号の非課税物件の欄2に規定する政令で定める受益証券は、同欄2に規定する投資信託に係る信託契約により譲渡が禁止されている記名式の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされているものとする。

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