印紙税法施行令 第八条

(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)

昭和四十二年政令第百八号

法第十条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 当該印紙税納付計器を設置しようとする場所 三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 四 当該印紙税納付計器を設置しようとする年月日 五 その他参考となるべき事項

2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の申請者が法第十条第五項の規定により当該承認を取り消された日から二年を経過するまでの者であるときその他印紙税の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。

3 法第十条第二項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該印紙税納付計器を設置する場所 三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 四 当該印紙税納付計器により申請者が交付を受ける課税文書に納付印を押そうとする最初の日 五 申請の理由 六 その他参考となるべき事項

4 法第十条第三項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出するとともに、印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件を提示しなければならない。 一 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 当該印紙税納付計器の設置場所 三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 四 当該印紙税納付計器により表示しようとする印紙税に相当する金額の総額 五 その他参考となるべき事項

5 税務署長は、法第十条第六項の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第三項の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。

6 税務署長は、法第十条第五項の規定により同条第一項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。この場合には、税務署長は、当該取消しに係る印紙税納付計器につき同条第六項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。

第8条

(印紙税納付計器の設置の承認の申請等)

印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)

第8条 (印紙税納付計器の設置の承認の申請等)

法第10条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 当該印紙税納付計器を設置しようとする場所 三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 四 当該印紙税納付計器を設置しようとする年月日 五 その他参考となるべき事項

2 税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の申請者が法第10条第5項の規定により当該承認を取り消された日から二年を経過するまでの者であるときその他印紙税の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。

3 法第10条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該印紙税納付計器を設置する場所 三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 四 当該印紙税納付計器により申請者が交付を受ける課税文書に納付印を押そうとする最初の日 五 申請の理由 六 その他参考となるべき事項

4 法第10条第3項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出するとともに、印紙税納付計器その他同項の措置を受けるため必要な物件を提示しなければならない。 一 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名) 二 当該印紙税納付計器の設置場所 三 当該印紙税納付計器に係る指定計器の名称、型式及び計器番号 四 当該印紙税納付計器により表示しようとする印紙税に相当する金額の総額 五 その他参考となるべき事項

5 税務署長は、法第10条第6項の規定により印紙税納付計器に封を施す場合には、当該封を破らなければ同条第3項の措置を講じた金額の総額又は当該印紙税納付計器により表示した印紙税に相当する金額の累計額若しくは納付印を押した回数を変更することができない箇所に行うものとする。

6 税務署長は、法第10条第5項の規定により同条第1項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該承認を取り消される者に交付するものとする。この場合には、税務署長は、当該取消しに係る印紙税納付計器につき同条第6項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)印紙税法施行令の全文・目次ページへ →
第8条(印紙税納付計器の設置の承認の申請等) | 印紙税法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ