印紙税法施行令 第六条

(税印を押すことの請求等)

昭和四十二年政令第百八号

法第九条第一項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称) 二 当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量 三 当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額 四 その他参考となるべき事項

2 税務署長は、法第九条第三項の規定により同条第一項の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。

第6条

(税印を押すことの請求等)

印紙税法施行令の全文・目次(昭和四十二年政令第百八号)

第6条 (税印を押すことの請求等)

法第9条第1項の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該税務署長に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号)第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第16項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称) 二 当該請求に係る課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量 三 当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額 四 その他参考となるべき事項

2 税務署長は、法第9条第3項の規定により同条第1項の請求を棄却する場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該請求をした者に交付するものとする。

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